遺産分割協議書作成
 「遺言」のない相続問題は、相続人全員の協議によって解決します。
遺産分割協議は、かなりの労力がかかりますので、「相続を放置」する人がいらっしゃいます。
しかし、相続を放置することは、後々状況が悪化し相続関係が複雑になり、決して好ましいことではありません。 
相続手続きは、権利と財産を守る「必要経費」であります。
 遺産分割協議書作成手続き
 1.財産の調査と財産目録の作成
・不動産(土地、家屋) 登記簿謄本、固定資産評価額等調査、収集
・預貯金、株券、生命保険、金融証券等の調査
・自動車他財産価値のある動産(宝石、貴金属等)を調査
・負債、生前贈与の調査
上記財産を洩れなく調査し、財産目録を作成
 
2.相続人の確定
・相続人の調査・・・ 亡くなった方と相続人全員の出生時(亡くなった方との関係が始まった時)から現在までの戸籍の調査を行いその戸籍の収集をします。
 
3.相続人全員で協議
・相続人全員が協議し、同意しなければ協議は成立しません。
 
4.遺産分割協議書の作成
・3の協議が合意したら、「遺産分割協議書」を作成します(実印が必要)。
 
5.協議成立後の相続財産の名義変更
・不動産については相続登記
・預貯金、株券等金融商品は、各金融機関で相続人名義に変更または引出を行います。
 
以上が、遺言の無い場合の相続手続きの概略です。 
かなりの労力が必要です。ご自分で行うのが不安な方は1度、当事務所にご相談ください!
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村崎行政書士事務所 
   行政書士 村崎 陽
 
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